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登記の種類について

表題登記

建物の新築工事が完了して、建物が完成すると、建物の所在地番、構造、床面積などを特定する登記を最初に申請します。この登記を「建物の表題登記」といいます。表題登記に必要な資料を作成する専門家を土地家屋調査士といいます。

 

所有権保存登記

登記簿の甲区(所有権に関する登記)に初めてなされる所有権の登記で、所有者の住所・氏名の他、新築の日付等が記載されます。

所有権移転登記

不動産を売買したときに所有権を売主から買主へ移転しますがこの登記のことを所有権移転登記といいます。 所有権移転の登記をすることで、買主は第三者に対して所有権を対抗できる要件を備えることになります。

 

司法書士について

司法書士とは、不動産登記などの代行をしてくれる登記代行の専門家です。所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記などをするためには、一般的に司法書士に依頼することとなります。登録免許税や印紙税のほか、手数料や報酬がかかります。なお、建物の表題登記については、一般的に土地家屋調査士に依頼することになり、手数料や報酬がかかります。

 

全部事項証明書(登記簿謄本)

全部事項証明書とは、コンピュータ・システム(磁気ディスク登記簿)を導入している法務局で発行される登記簿謄本の代わりに交付される証明書のことをいいます。全部事項証明書には、土地全部事項証明書と建物全部事項証明書があり、土地・建物それぞれに表題部、甲区、乙区が設けられています。

登記識別情報

不動産登記が完了したときには「登記識別情報」が登記名義人に通知されます。この「登記識別情報」とは無作為に決められた12桁の英数字で、その不動産の登記名義人の本人確認のための資料です。今後不動産を売却等するときにはこの「登記識別情報」を提供する必要があるため、他人に見られたり紛失したりすることがないよう大切に保管してください。

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